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親の土地に家を建てる時に一番安く済ませる方法!
こんにちは、倉敷・岡山で建築家とおしゃれでカッコいい家づくりをしている建房の伊藤です。
本日は、新元号発表という大イベントがあったので会社にいる人たちで予想しながらその時を待っていました。
菅官房長官が発表前にチラッと見せてしまいましたね^^;
今回も大切なお金のお話し、特に相続税についてブログを書きたいと思います。
最近、お客様からこういう質問がありました。
家を建てる時に親の土地に家を建てる場合は土地代が浮きますので、土地から買う人より負担は少ないです。
また、親にとって老後のこともあるので土地などを有効に活用してくれた方が親も安心だと思います。
親の土地に家を建てる場合は大きく分けて3パターンに分かれ、それぞれ特徴、注意点がありますのでご紹介させて
いただきます。
①親の土地の地代を支払う場合:
親に対して相場と同じ地代を支払うことがあります。権利金を支払う慣行がある地域では、別に権利金にあたる部分が
贈与されたと見なされて贈与税の課税対象になる可能性があります。そうならないために権利金にあたる部分を上乗せして
地代を支払う必要があります。
このように親の土地に家を建てる際に、「親に地代や権利金のようなものを支払うケース」では注意が必要で、
イメージとは違うかもしれませんが、地代を支払う方がリスクがある場合もあります。
②無償または相場より安く土地を譲り受ける場合:
親から土地を無償で譲り受ける場合は、親が亡くなった時にその土地の相続をめぐってトラブルになる可能性があります。
親から子に土地を譲る場合は、相続で争う心配はありませんが、税金面では子に贈与税が課税されます。
また、相場より安い価格で譲り受ける場合は、相場との差額が贈与とみなされて贈与税が課税されます。
贈与税が課税される場合、条件を満たせば相続時精算課税を適用することができる。
相続時精算課税とは→
贈与税が課税される場合、条件を満たせば相続時精算課税を適用することができ、2500万円までは非課税となる。
しかしデメリットもあり、年間110万円の基礎控除が適用できなくなるので安易に相続税精算課税を選択すると
長い目で見たときに損をする場合もある。
③親の土地を無償で使う場合:
親の土地に家を建てる時、多くの場合地代を支払わず土地を無償で使う場合を「使用貸借」と言います。
この使用貸借は、個人間の使用貸借では贈与税の課税対象とはなりません。
しかし、親が亡くなって子が土地を相続する時は相続税が課税されます。また、自用地評価といって更地と同じ状態で
相続税がかかるので注意が必要です。
冒頭の結論としましては、お客様の状況にもよりますが一般的な考えとしまして、
がトータル的に税金関係で安く済ませる方法です。
土地や状況によって結果は大きく変わりますので、気になる方は伊藤までご相談をください^^
お客様の状況を冷静に調査、分析しベストなご提供をさせていただきます!
営業などは一切しないのでご相談だけでもお気軽にご連絡ください!
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