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「2項道路」や「セットバック」って何?接道義務について理解しよう
家づくりをしている中で、「接道義務」や「2項道路」といった言葉を聞かれたことはありますか?
家を建てるにあたっては、自由に建設していいわけではなく建築基準法に従う必要があります。
接道義務とは、建築基準法で定められている義務です。
これを守らなければ、家を建てることはできません。
この記事では、接道義務や建築基準法の道路の定義について解説します。
接道義務とは、建築基準法で定められている道路と敷地に関する規定です。
建物を建てる際には、その敷地が「建築基準法に定められた道路に2m以上接していなければならない」という決まりです。
この基準を満たしていない敷地には、原則として建物を建築することはできません。
この接道義務はなぜ定められているのでしょうか。
その敷地の住人が道路に出るため…と思われるかもしれませんが、そうではありません。
接道義務が課される目的は、救急車や消防車などの緊急車両の通行確保のためと、災害時の避難路の確保。
火災などの災害時に救急車や担架・救命器具をスムーズに住宅に運び、消火活動・救命活動を円滑に行えるようにすることなのです。
では、接道義務を満たすための「建築基準法に定められた道路」とはどういう道路なのでしょうか。
道路に接していればどんな道路でもいいというわけではないのです。
次に、この「建築基準法に定められた道路」についてご説明します。
接道義務を満たすための道路とは、「道路法」で規定された公道のことで、基本的には幅員が4m以上のものを指します。
ただし、例外も存在します。
それが「2項道路」と呼ばれる存在です。
「2項道路」とは、建築基準法が施行される前から存在する幅員4m未満で特定行政庁が指定したものを指します。
2項道路はあくまで建築基準法施工以前に作られた建物のための例外で、その土地に新しく建物を建築する場合には「セットバック」が必要になります。
セットバックとは、道路と敷地の境界線を、道路の中心から2mの位置まで後退させること。
セットバックした部分の土地は道路としてしか使用できません。
2項道路に接した土地に建物を建てる場合は、この「セットバック」が必要となるため注意が必要です。
接道義務は、災害時などに人命を守るための大切な決まりです。
家を建てる際には、この接道義務を満たすことと2項道路に注意しなければなりません。
2項道路に接した土地に建物を再建築する場合、セットバックが必要になります。
土地を探す際には、注意してくださいね。
接道義務やセットバックについては、専門的な知識が必要となるため、ぜひ住宅の専門家にご相談ください。
建房では、お施主様の要望を盛り込んだ家づくりができるよう、話し合いをしながら進めております。
また、困ったことや疑問などがございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください!
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