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円満な遺産相続をするため!「遺産分割協議」を考える
遺産相続問題、と聞くとどのようなイメージがありますか?
ドラマや映画で、誰かが亡くなり、その人の遺産の相続に関して親族が集まって話し合うシーンがあります。
自分の配分に納得いかない、自分はこれだけ貢献した、など強い口調で自分たちの言い分を主張する場面もあり、見ている側としてはこんな大袈裟なやりとりはフィクションだろうち思う方もいるでしょう。
しかし、現実でも遺産相続に関して争いが起きることは多々あります。
たとえなんとか話し合いが終わったとしても、その後の関係にヒビが入ってしまうことのあるようです。
今まで親族で仲良くしていたのに、遺産問題で遠縁になるなんてこともあります。
誰もが納得のいく遺産分割を考える必要があるので、今のうちから勉強しておくことも大事でしょう。
まず、相続の対象は亡くなられた方が所有していたもの全てをいいます。
所有していたものを金銭的な価値に換算し、総額を割り出します。
遺産相続の際には、相続税が発生するのでまずは相続税の基礎控除について知っておきましょう。
続いて実際に相続を行う時について説明します。
遺産をどのように分けるかは法定相続人全員の合意で決まります。
資産をお金に換算して相続するようになりますが、実際に相続することになる家や土地などの不動産やアクセサリーなどの貴金属、骨董品を相続する場合の考え方は少し難しいですね。
全てをお金に変えてしまえば簡単ですが、今住んでいる家や家具など全てを失う恐れもあります。
法定相続人全員で遺産分割協議を行い、内容に関しても協議書に記して話し合いをするようにしましょう。
相続の手続きの期限は民法で決められています。
上記の冒頭にもあるように、「自分が相続できると知ってから」3ヶ月以内に相続の手続きが必要です。
これは亡くなった人がもし数年前に亡くなっていても、亡くなったことを数年経ってから知った場合、その時点から3ヶ月以内の期間に手続きを終えれば問題ありません。
もし負債額が遺産よりも多い場合は相続放棄をすれば問題ありませんが、3ヶ月すぎると放棄できなくなり、その場合借金の相続もしなければならなくなるのでご注意ください。
また、相続税が発生した場合は、相続税の申告と納税を10ヶ月以内に終わらせましょう。
もしこの期間をすぎると追徴金が発生しますので、こちらも注意してくださいね。
家などの不動産を遺産として分けるのは難しい話です。
家を売らずに公平に分ける方法はいくつかあるのでご紹介します。
家を相続したら資産として活用するようにする方法があります。
空き家にしておくと家はどんどん傷んでしまうので、借家として人に家を貸すことで家賃収入を手に入れることができます。
そうすれば家が傷んだ時の修繕もできるので、後々自分たちが住む予定であればそれまで家の状態の維持に活用できます。
遺産相続はほとんどの方がいずれ関わることになるかと思います。
そのために事前に知識をある程度持っておくことが大切です。
けんぼうでは、相続後の物件のリフォームなども相談に乗っておりますので、
不動産を受け継いだけど使い道がわからない、かなり古い建物だから綺麗にしたい、などお困りの際はお気軽にご連絡ください。
建房では、お施主様の要望を盛り込んだ家づくりができるよう、話し合いをしながら進めております。
また、困ったことや疑問などがございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください!
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